浜松市をはじめとする静岡県の道路使用許可を行政書士が取得します。

道路使用許可とは道路において、工事や作業、催し物の開催、工作物の設置、屋台の出店などを行おうとする場合に必要な申請です。
道路は人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありませんが、道路工事や工作物の設置、露店営業等の経済活動や各種イベント等、社会的価値が認められるものに関しては、一定の要件を備えていれば、警察署長等により道路の使用が許可されています。道路使用許可を取得すると、道路を通行以外の目的で使用することができます。
道路使用許可は道路を使用しようとする場所を管轄する警察署に申請しますが、当事務所にて手続きすることも可能です。お気軽にお問合せください。

道路使用許可が必要な場合

「道路使用許可」は以下の場合に必要です。

許可の種別許可の内容
1号許可道路において、工事や作業をするとき
2号許可道路に石碑や銅像、広告板などを設置するとき
3号許可場所を移動しないで道路上で露店や屋台などを出すとき
4号許可お祭りや撮影などで、交通に著しい影響を及ぼすとき

静岡県では下記のように定めらています。
静岡県公安委員会が定める行為(静岡県道路交通法施行細則第11条)
・道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき。
・道路において、撮影会や録音会などを行うとき。
・道路に人が集まる方法で、演説や演芸などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき。
・道路において、消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行うとき。
・交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき。
・交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき。
・交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目をひくような装飾などや、拡声器を用いて通行するとき。
・道路において、3人以上連行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、広告や宣伝をするとき。
・道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするとき。

道路許可はこのような時に必要です。

・道路工事や設備の設置をしたい
・建設現場に資材を搬入したい
・お祭りやイベントを開催したい
・チラシ配りやアンケート調査をしたい
・消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行いたい
・撮影会や録音会などを行いたい
・演説や演芸・ラジオ、テレビなどの放送をしたい

道路使用許可を取得すると、これらのの目的で道路を使用することが許可されます。

道路使用許可申請のご案内

静岡県の道路使用許可申請に必要な書類

必要な書類必要数
道路使用許可申請書2通
道路使用の場所の位置図2通
道路使用の場所または区間の見取図2通
道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料2通
交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの2通

申請書類の提出先
道路使用場所を管轄する警察署を管轄する警察署が窓口です。

道路使用申請手数料
2.300円(静岡県収入証紙で納入します)
不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。

許可証の交付
申請を提出した警察署から許可・不許可の連絡があります。
「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要な場合は、道路使用場所を管轄する警察署又は道路管理者のいずれか一方に両方の申請を一括してすることができます。ただし、各許可証の受け取りは警察署及び道路管理者にそれぞれ行って頂くことになります。

浜松市の道路使用許可取得のご案内

浜松市をはじめとする静岡県の道路使用許可を取得します。
道路許可はご自身で取得することも可能ですが、行政書士に依頼することもできます。
道路商許可を取得したいけど、何から始めたら良いかわからない、自分で調べてみたけど良くわからない、書類を書いたり集めたりするのがめんどくさいという方は、当事務所にご相談ください。
道路商許可の申請は、全国共通のルールだけではなく、地域や申請の内容によっては細かな運用や必要となる書類が異なる場合があります。場合によっては手引きに書かれていない追加資料の提出や質問への回答を求められることがあります。提出書類の訂正や追加資料の提出ために警察署に何回か行かなければならなくなるかもしれません。
当事務所では、各地域のローカルルールや申請内容の違い、担当者ごとの対応の違いによるイレギュラーなケースにも柔軟に対応いたします。申請先の警察書との事前相談、打ち合わせ等もお任せください。

このような方は道路商許可のご依頼をご検討ください。

・道路使用許可がほしいけれどどうしたらよいかよく分からない
・警察書とのやり取りに不安がある
・警察書との打ち合わせを代わりにしてもらいたい
・書類の書き方が難しい
・必要な書類が何かわからない
・遠方の為申請に行くことができない
・忙しくてまとまった時間がとれない
・なるべく早く道路使用許可をとりたい

代行料金

報酬法定費用等
道路使用許可申請:44,000円(税込)証紙代:2.300円
道路占用許可申請:66,000円(税込)
道路使用許可+道路占用許可申請:88,000円(税込)証紙代:2,300円

※郵便代等の実費は別途必要です。

1.申請前の事前相談
・お客様からお伺いした情報をもとに申請先の警察署に注意事項や必要書類の確認を行います。
・ローカルルールや追加の資料提出依頼等にも柔軟に対応します。

2.申請書作成・必要書類の準備
・道路許可申請書等の申請に必要な書類を作成します。
・添付資料の準備をします。

3.申請書の提出
・警察署へ申請書等の提出と提出時の窓口対応をします。
・申請後の補正や追加資等の提出依頼等に対応します。

4.道路許可証の交付
・警察署より許可の連絡が来たら道路使用許可証を受け取ります。

警察署の管轄

浜松市中央区、浜松市浜名区、浜松市天竜区、湖西市、磐田市、袋井市、周智郡、掛川市、菊川市の道路許可申請書の提出先の警察署と管轄をご案内します。
浜松市をはじめとする静岡県の道路使用許可を行政書士が取得いたします。
その他地域についてはお問い合わせください。

道路許可申請書提出先の警察署

警察署名警察署所在地電話番号
浜松中央警察署静岡県浜松市中央区住吉5丁目28-1053(475)0110
浜松東警察署静岡県浜松市中央区相生町14-10053(460)0110
浜松西警察署静岡県浜松市中央区大人見町3452番地の1053(484)0110
浜北警察署静岡県浜松市浜名区小松3218053(585)0110
細江警察署静岡県浜松市浜名区細江町気賀4640番地053(522)0110
天竜警察署静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵8番地の3053(926)0110
湖西警察署静岡県湖西市古見1035番地の1053(574)0110
磐田警察署静岡県磐田市一言2533番地40538(37)0110
袋井警察署静岡県袋井市新屋二丁目4番地の50538(41)0110
掛川警察署静岡県掛川市宮脇一丁目1番地の10537(22)0110
菊川警察署静岡県菊川市加茂5889番地0537(36)0110

道路許可申請書提出先の警察署の管轄

警察署名管轄地域
浜松中央警察署浜松市中央区(浜松東警察署及び浜松西警察署の管轄する地域を除く)
浜松東警察署浜松市中央区のうち、木戸町、相生町、中島町、名塚町、富吉町、天神町、領家1~3丁目、中島1~4丁目、向宿1~3丁目、佐藤1~3丁目、瓜内町(1~1813番地)、植松町、将監町、神立町、西塚町、上西町、丸塚町、上新屋町、宮竹町、大蒲町、子安町、和田町、天龍川町、篠ケ瀬町、北島町、薬師町、薬新町、安新町、安間町、材木町、龍光町、長鶴町、白鳥町、松小池町、中里町、中野町、国吉町、上石田町、市野町、小池町、中田町、原島町、天王町、下石田町、笠井町、笠井上町、笠井新田町、豊町、豊西町、恒武町、貴平町、常光町、流通元町、中郡町、西ケ崎町、大島町、大瀬町、積志町、有玉北町、有玉南町、有玉西町、半田町、有玉台1~4丁目、半田山1~6丁目、渡瀬町、三和町、飯田町、青屋町、鶴見町、新貝町、大塚町、下飯田町、頭陀寺町、本郷町、西伝寺町、安松町、石原町、金折町、老間町、古川町、立野町、四本松町、芳川町、恩地町、参野町、都盛町、大柳町、鼡野町、御給町、下江町、富屋町、西町、東町、長田町、河輪町、三新町、江之島町、西島町、福島町、松島町、遠州浜1~4丁目、楊子町、三島町、白羽町、中田島町、寺脇町、福塚町
浜松西警察署浜松市中央区のうち、西山町、神ケ谷町、大久保町、神原町、入野町、西鴨江町、志都呂町、伊左地町、佐浜町、大人見町、古人見町、和地町、湖東町、大山町、和光町、深萩町、平松町、呉松町、白洲町、舘山寺町、庄内町、協和町、庄和町、村櫛町、篠原町、坪井町、馬郡町、大平台1~4丁目、桜台1~6丁目、西都台町、志都呂1~2丁目、舞阪町舞阪、舞阪町長十新田、舞阪町浜田、舞阪町弁天島、雄踏町宇布見、雄踏町山崎、雄踏1~2丁目
浜北警察署浜松市浜名区のうち、寺島、中条、横須賀、高畑、西美薗、東美薗、油一色、本沢合、道本、沼、貴布祢、小林、善地、高薗、竜南、新野、新堀、八幡、永島、上善地、小松、内野、内野台1~4丁目、平口、染地台1~6丁目、上島、中瀬、豊保、於呂、根堅、尾野、宮口、新原、大平、堀谷、灰木、三大地、四大地、西中瀬1~3丁目
細江警察署浜松市浜名区(浜北警察署の管轄する地域を除く)
天竜警察署浜松市天竜区
湖西警察署湖西市
磐田警察署磐田市
袋井警察署袋井市、周智郡
掛川警察署掛川市
菊川警察署菊川市、御前崎市

書類送付先

所在地〒432-8068
静岡県浜松市中央区大平台4-26-26
事務所名行政書士もくれん事務所 日髙
TEL 090-2261-1746
FAX053-485-7338

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