浜松市をはじめとする静岡県の古物商許可を行政書士が取得いたします。

古物商許可を取得した後のイメージ画像

古物商とは伝統的で専門的なイメージの言葉ですが、中古品をビジネスとして売買、交換、委託販売するときに必要な許可のことです。リサイクルショップや中古品専門店をを行う場合のほか、インターネットショップやネットオークションを利用して中古品を継続的に取扱うときにも古物商の許可は必要となります。
古物商許可は主たる営業所主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請しますが、当事務所にて手続きすることも可能です。お気軽にお問合せください。

古物とは?

古物営業法にいう「古物」とは、次のものをいいます。
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

「古物」は古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。

古物の区分古物の例
1.美術品類書画、彫刻、工芸品等
2.衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
3.時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類
4.自動車タイヤ、バンパー等の部品を含む
5.自動二輪車及び原動機付自転車タイヤ、サイドミラーなどの部分を含む
6.自転車類かご等の部分品を含む
7.写真機類写真機、光学機器等
8.事務機器類レジスター、計算機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
9.機械工具類電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
10.道具家具、運動用具、楽器、磁気記録媒体、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
11.皮革・ゴム製品カバン、靴等
12.書籍
13.金券類商品券、乗車券及び郵便切手等


古物商許可を取得すると、これらの中古品をビジネスとして取り扱うことが可能になります。

古物営業とは?

古物営業法にいう「古物営業」とは、次のものをいいます。
・古物を買い取って売る、修理をして売る、使える部品を売る
・古物を買い取らずに売った後に手数料をもらう(委託販売)
・古物を買い取ってレンタルする
・古物を別の物品と交換する
・古物を国外に輸出して売る
・上記のことをインターネット等を利用して行う
古物商許可を取得すると、これらをビジネスとして行うことが可能になります。

次の場合は、古物商許可は必要ありません。
・自分で使っていた物を売る
・無償でもらった物を売る
・相手から手数料をとって回収した物を売る
・自分が売った相手から売った物を買い戻す
・自分が海外で購入した物を輸入して国内で売る

古物商許可はこのような方におすすめです。

・リサイクルショップを開業したい
・中古自動車・バイク販売店開業をしたい
・メルカリやヤフオクやAmazon等で継続的に中古品を扱いたい
・フリマアプリやオークションで副業を拡大したい
・せどりをしたい
・中古品のレンタルサービスをしたい
・個人事業主や副業として中古品ビジネスを始めたい
・既存の事業を拡大したい

古物商許可は比較的取得しやすく、個人事業主や副業としてビジネスを始めようとする人に人気です。

古物商許可ののご案内

古物商許可に必要な書類

必要な書類個人許可申請法人許可申請管理者
古物商許可申請書
定款(謄本)×
登記事項証明書×
住民票の写し○(役員全員分)
身分証明書○(役員全員分)
略歴書○(役員全員分)
誓約書○(役員全員分)
URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ)


住民票の写し
本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書)
略歴書
最近5年間の略歴を記載した書面
URLの使用権限を疎明する資料
「プロバイダ等からのドメイン割当通知等の写し」やドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」、「WHOIS検索」を実施し、検索結果を印刷したもの等のことで、届け出たドメインが被許可者の名義で登録されていることが確認できる資料のことを言います。
※各証明書は発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

申請書類の提出先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。

古物商新規許可申請手数料
19.000円(静岡県収入証紙で納入します)
不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。

交付までの期間
申請から概ね40日
書類の不備、添付書類の不足、差し替えなどがあった場合は、遅れる場合があります。

許可証の交付
申請を提出した警察署から許可・不許可の連絡があります。

浜松市の古物商許可取得のご案内

浜松市をはじめとする静岡県の古物商許可を取得いたします。
古物商許可はご自身で取得することも可能ですが、行政書士に依頼することもできます。
古物商許可を取得したいけど、何から始めたら良いかわからない、自分で調べてみたけど良くわからない、書類を書いたり集めたりするのがめんどくさいという方は、当事務所にご相談ください。
古物商許可の申請は、全国共通のルールだけではなく、地域や申請の内容によっては細かな運用や必要となる書類が異なる場合があります。場合によっては手引きに書かれていない追加資料の提出や質問への回答を求められることがあります。提出書類の訂正や追加資料の提出ために警察署に何回か行かなければならなくなるかもしれません。
当事務所では、各地域のローカルルールや申請内容の違い、担当者ごとの対応の違いによるイレギュラーなケースにも柔軟に対応いたします。申請先の警察書との事前相談、打ち合わせ等もお任せください。

このような方は古物商許可をご依頼をご検討ください。

・古物商許可がほしいけれどどうしたらよいかよく分からない
・警察書とのやり取りに不安がある
・警察書との打ち合わせを代わりにしてもらいたい
・書類の書き方が難しい
・必要な書類が何かわからない
・必要な書類を集めるのがめんどくさい
・忙しくてまとまった時間がとれない
・なるべく早く古物商許可をとりたい

代行料金

報酬法定費用等
古物商許可申請(個人):44,000円(税込)証紙代:19,000円
古物商許可申請(法人):5,5000円(税込)証紙代:19,000円

警察署の管轄

浜松市中央区、浜松市浜名区、浜松市天竜区、湖西市、磐田市、袋井市、周智郡、掛川市、菊川市の古物商許可申請の警察署の管轄をご案内します。
その他地域についてはお問い合わせください。

警察署名警察署所在地管轄地域
浜松中央警察署静岡県浜松市中央区浜松市中央区(浜松東警察署及び浜松西警察署の管轄する地域を除く)
浜松東警察署静岡県浜松市中央区浜松市中央区のうち、木戸町、相生町、中島町、名塚町、富吉町、天神町、領家1~3丁目、中島1~4丁目、向宿1~3丁目、佐藤1~3丁目、瓜内町(1~1813番地)、植松町、将監町、神立町、西塚町、上西町、丸塚町、上新屋町、宮竹町、大蒲町、子安町、和田町、天龍川町、篠ケ瀬町、北島町、薬師町、薬新町、安新町、安間町、材木町、龍光町、長鶴町、白鳥町、松小池町、中里町、中野町、国吉町、上石田町、市野町、小池町、中田町、原島町、天王町、下石田町、笠井町、笠井上町、笠井新田町、豊町、豊西町、恒武町、貴平町、常光町、流通元町、中郡町、西ケ崎町、大島町、大瀬町、積志町、有玉北町、有玉南町、有玉西町、半田町、有玉台1~4丁目、半田山1~6丁目、渡瀬町、三和町、飯田町、青屋町、鶴見町、新貝町、大塚町、下飯田町、頭陀寺町、本郷町、西伝寺町、安松町、石原町、金折町、老間町、古川町、立野町、四本松町、芳川町、恩地町、参野町、都盛町、大柳町、鼡野町、御給町、下江町、富屋町、西町、東町、長田町、河輪町、三新町、江之島町、西島町、福島町、松島町、遠州浜1~4丁目、楊子町、三島町、白羽町、中田島町、寺脇町、福塚町
浜松西警察署静岡県浜松市中央区浜松市中央区のうち、西山町、神ケ谷町、大久保町、神原町、入野町、西鴨江町、志都呂町、伊左地町、佐浜町、大人見町、古人見町、和地町、湖東町、大山町、和光町、深萩町、平松町、呉松町、白洲町、舘山寺町、庄内町、協和町、庄和町、村櫛町、篠原町、坪井町、馬郡町、大平台1~4丁目、桜台1~6丁目、西都台町、志都呂1~2丁目、舞阪町舞阪、舞阪町長十新田、舞阪町浜田、舞阪町弁天島、雄踏町宇布見、雄踏町山崎、雄踏1~2丁目
浜北警察署静岡県浜松市浜名区浜松市浜名区のうち、寺島、中条、横須賀、高畑、西美薗、東美薗、油一色、本沢合、道本、沼、貴布祢、小林、善地、高薗、竜南、新野、新堀、八幡、永島、上善地、小松、内野、内野台1~4丁目、平口、染地台1~6丁目、上島、中瀬、豊保、於呂、根堅、尾野、宮口、新原、大平、堀谷、灰木、三大地、四大地、西中瀬1~3丁目
細江警察署静岡県浜松市浜名区浜松市浜名区(浜北警察署の管轄する地域を除く)
天竜警察署静岡県浜松市天竜区浜松市天竜区
湖西警察署静岡県湖西市湖西市
磐田警察署静岡県磐田市磐田市
袋井警察署静岡県袋井市袋井市、周智郡
掛川警察署静岡県掛川市掛川市
菊川警察署静岡県菊川市菊川市、御前崎市

古物営業の許可を受けられない場合

次の欠格要件に該当している人は、許可申請をしても許可を受けられません
1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物等横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又はその有償の処分のあっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5. 住居の定まらない者
6. 古物営業法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
7. 古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
8. 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前1~8(法定代理人が法人である場合は、その役員のうちに前1~8)のいずれにも該当しない場合を除くものとする
10. 営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。)又は古物市場ごとに古物営業法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11. 法人で、その役員のうちに上記1から8までのいずれかに該当する者があるもの

書類送付先

所在地〒432-8068
静岡県浜松市中央区大平台4-26-26
事務所名行政書士もくれん事務所 日髙
TEL 090-2261-1746
FAX053-485-7338

※お電話は随時受付しております090-2261-1746営業時間 9:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能]

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